「届出確認書」とは
届出確認書って何?
性風俗営業を行うには「届出確認書」が必要になります。
「営業に必要」というと「許可書ということ?」と思われるかもしれませんが、少し違います。
風俗営業は「許可が必要な許可制」となっておりますが、性風俗関連特殊営業は「届出制」となっているため、公安委員会から交付される書類も「許可書」ではなく「届出確認書」となります。
営業開始の届出について
性風俗関連特殊営業を開始するには「営業開始届出書」を営業所の所在地を管轄する警察署に提出することが必要となります。
無事に届出が受理されると「届出確認書」が交付され、営業が可能になります。
性風俗関連特殊営業は許可制ではないため「審査→許可」という手順はないものの、「受理」をするために現地調査があるなど、実質的には審査のようなものが入る場合が多いようです。
営業に必要な「届出確認書」
性風俗関連特殊営業を届け出ずに営業をすると、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)」に処せられ、併せて「8ケ月以内の営業の全部または一部の停止」が命じられます。
そのほか、変更届出書を所轄警察署に提出しなければなりません。
これを怠って届出の内容(氏名や店舗名、電話番号など)を変更した場合には、10日以内に50万円以下の罰金に処せられますので、注意が必要です。
届出確認書はどういうときに必要?
交付された無店舗型性風俗特殊営業届出確認書は、事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければなりません。
その為、無店舗型性風俗店を営業されている場合は、本拠となる事務所に届出確認書を備え付けておき、本拠では無い事務所にはコピーを備えておくとよいでしょう。
届出確認書の提示を求められるケースとしては、警察の立ち入りがあった時や、求職者から求められた時、広告を出す時などです。
雑誌や新聞の広告、ネット広告・求人広告等を出す場合には、
広告業者・広告代理店業者から届出確認書の提示・コピー・FAXを求められますので、営業開始に先駆けて広告を出す場合には、前もって届出をすませておきましょう。
届出はいつすればいいの?
届出確認書の届けは、所轄の官庁(警察署)を通して公安委員会へ申請を行いますが、
注意点として営業開始の10日前までに行わなければいけません。
届出書類が受理されれば届出は完了ですが、書類を作成したり添付資料を集めたり、届け出る為の準備に時間がかかるので、早めに届け出の準備を始めましょう。
届出が受理された後、公安委員会から届出確認書が交付されます。
2週間から1ヶ月程度で警察から連絡が来ますので、届出をおこなった警察へ取りに行きます。
なお、地域にもよりますが10日前後で交付されることが多いようです。
届出にはいくらくらいかかる?
届出確認書の交付のためなどには、手数料が必要です。
金額は業種や各県によっても異なる場合がありますので、確認が必要です。
店舗型性風俗特殊営業・・・・・・・11,900円
無店舗型性風俗特殊営業・・・・・3,400円
届出確認書の再発行手数料・・・1,200円
届出確認書の変更手数料・・・・・1,500円
※変更の場合、変更のあった日から10日以内に届け出なければいけません。
「届出確認書」を取得するには
届出に必要なものは?
風俗法の届出確認書に必要なものは、業種により異なりますが事前に用意しておいても書類不備や記入漏れなどがあるとまた準備するのに時間がかかり予定していた日数より多くかかると言われております。
これにより、営業開始予定日がずれる=事務所や店舗にしていた家賃が発生となり、無駄なお金がかかってしまうのをさけるために、下記を必ず事前に確認しておきましょう。
なお、各警察署によっても求められる書類が違ったり書類の記入形式も様々ですが基本となるものは下記の通りです。
ご自身や会社として用意できるものは時間がかかっても準備ができますが、上記の中で頭を悩ますのが賃借事務所の大家さんから許可をもらう風俗使用承諾書です。
まれに店舗さんのホームページがもう完成目前なのにこのケースで問題になることがあります。
事務所としてはもちろん、女の子達の待機所として利用するために大家さんから使用承諾書を掲載に提出するのですがこれがないと届け出ることができません。
このほか、申請時に色々と聞かれますので次の準備が必要です。
地域によって聞かれる内容は多少違いますので、所轄の官庁(警察署)にご確認することをお勧めします。
地域によってはホームページのデザインを提出しなければいけなかったり、ホームページを閲覧出来る状況が必要な場合もあります。