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届出書の名義とまるごとHPの有料サ―ビスを申し込む際の名義が違っても契約できますか

[公開日]2024年09月09日

届出書の名義とまるごとHPの有料サ―ビスを申し込む際の名義が違っても契約できますか

風俗の届出確認書の名義とまるごとHPの有料サービスの契約について

風俗の届出確認書の名義と、まるごとHPの有料サービスを申し込む際の名義が異なる場合でも、届出確認書を提出いただくことで契約が可能です。

名義について

風俗の届出確認書の名義人は、届出を申請する者の氏名または名称(法人の場合は代表者の氏名)です。

届出確認書の名義人(申請者)は、法律で定められている通り、名義貸しが許されていません。

しかし、金銭・利益の流れの中心人物や運営の決裁者が名義人であれば、ホームページの契約者が別人であっても問題はありません。

統括管理者について

店舗型風俗店では、一般的に統括管理者の記載が必要です。

統括管理者は、全体を管理する立場の者であり、一般的には店長や支配人が該当します。
業務について責任を負う立場であり、名義人と同じでも問題ありません。

※営業者自らが統括管理をする場合は、統括管理者の記載は不要です。

名義人の変更について

名義人が退社などにより届出確認書の名義変更が必要な場合は、新しい届出確認書をご提出いただきます。

前述の通り、名義貸しは許されていませんのでご注意ください。

以上の内容より、風俗の届出確認書の名義とまるごとHPの有料サービスの契約名義が異なっていても、問題なくご契約いただけます。

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